日本不動産仲裁機構ADRセンター調停人に登録しました!
2021年04月13日
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このたび、弊社代表が、法務大臣認証裁判外紛争解決機関である
日本不動産仲裁機構ADRセンターの調停人登録をしました!
ADR (Alternative Dispute Resolution)とは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判によらず、
民間の専門家による解決を目指していきます。
不動産ADR調停人とは、
① 法律に関する専門的能力 【法律知識】
② 和解の仲介を行う紛争の分野に関する専門的能力 【紛争分野の専門性】
③ 紛争解決の技術に関する専門的能力 【ADR技術】
これらの能力が求められます。
本来、弁護士でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは認められていませんが、「調停人登録」をすることにより、トラブルになった当事者の間に入り、話し合いによって柔軟な解決を図っていくことができるようになります。
高額な費用と時間がかかる裁判に頼ることなく、円満な話し合いによる解決を行うことができることでお客様の負担はとても軽くなることになります。
法律で定められた厳格な基準をクリアしている者である調停人として認証を受けましたので、不動産取引関連トラブルに関して調停人としてサポートすることができるようになりました。
●不動産取引に関する紛争
●不動産の相続その他の承継に関する紛争
●不動産の管理に関する紛争
●不動産の施工に関する紛争
これらのトラブルに関して、お困りごとやお悩みなどございましたら、お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。